生体保証制度・約款

お届けする子犬に自信があるからこそできる「生体保証&健康保証」です!!  
この制度は、当店独自の生体保証制度です。

「ドッグデポ」で子犬を購入された場合、全頭数にお付けしている生体保証制度です。販売する犬の品質に責任を持つ視点から、心身ともに健康な犬を販売し「販売契約書にて告知した、生体の健康面に関する事項に関して一定条件の範囲で 3ヶ月間保証する」制度です。

但し、極小の子などあらかじめ脆弱であることを了解して購入された場合、また幼少時治療が必要か判断つきにくい生体(陰睾丸等成長の過程で判断する症状)は適用外になります。

犬を対象に生後50日以上(もしも、50日未満の場合50日目からの開始)のお引き渡し日から、3ヶ月間保証されます。
しかも、生命保証だけではなく、病院費用を軽減する健康保証もセットになっています。
保証適用はお引渡し日より8日目から開始

死亡率は産まれて間もない時に高い傾向にありますが、リスクが高いだけに今までどの共済会や保険会社も避ける傾向にありました。当然ながら各ペットショップで独自に保証している仕組みとはまったく異なり、当店で運用している制度です。

可愛いファミリーに万一の時は、ドッグデポが責任を持って対応いたします。お引渡しから1週間の免責期間を経て一定の条件に従って、保証されることになります。保証適用はお引渡し日より8日目から開始

保証内容は?
●生命保証(死亡時)は、代犬提供か生体販売価格(ワクチン代・送料・治療費等の諸経費は除外)の半額保証(但し、上限10万円)になります。

手続きにつきましては、死亡確認後3日以内に概要を当方にご連絡の上、7日以内に下記書類をお送りください。
●獣医師発行の死亡診断書原本
●伝染病予防ワクチン接種証明書原本
●血統書(未着の場合は不要)

※当方は保証期間終了後も1年間は保証に関する調査権を有し、不正請求の事実が判明した場合は、
返金額及びその調査や回収のため要した経費を、お客様に対し請求する事ができるものとします。

●健康保証(疾病・傷病時)は、保証期間内に3回まで適用できます。
<保証金額上限 30,000円>

<※ご注意 ※>
・生命保証の代犬保証時
は、3ヶ月以内を目処に同種・同等の犬を提供(まれな犬種は6ヶ月以内を目処に)することとなります。
健康保証の3回とは、請求権の時効の関係上、1回毎の請求において、治療に関する明細書・領収書の日付から1ヶ月以内を限度として当店に届いた場合に有効となります。

また1回あたりの請求では、掛かった治療費の50%を上限として支給されます。
お引き渡し日から3ヶ月が保証期間ですが、その前に請求回数あるいは請求金額が上限に達した場合、その時点で終了となります。

・下記の場合適用外事項となりますのでご注意ください。
 【適用外事項】

1,飼養者が了解の上で、脆弱な生体や疾病等のリスクのある生体を購入された場合
2,飼養者の不注意、過失、故意による場合
3,伝染病予防ワクチンの接種を受けない場合
4,医師の治療を受けなかった場合
5,天災、火災、交通事故による場合
6,去勢・避妊手術が起因した場合
7,飼養者以外からの保証請求
8,保証請求に際して虚偽の申告があった場合
9,国外での場合
10,ペット以外の目的で購入されている場合
11,疾患ではない事由の場合(<例> 乳歯の抜歯・断耳・断尾・フィラリアなどの予防治療・爪きり・狼爪の除去・涙やけ・肛門腺しぼり、等)
12売買契約時に先天性疾患等の異常があり、その異常を知らなかったことに過失がない場合(「隠れた瑕疵」があった場合) (<例> 停留睾丸・パテラ・水頭症・FIP(猫伝染性腹膜炎)・門脈シャント・股関節整形不全・臍、そけいヘルニア、等)

◆保証期間終了後は、他団体の「ペット共済制度」のご加入をお奨めします。
     

瑕疵担保責任と保証責任に関して
●瑕疵担保責任

売買成立時点においてお客様が過失なく知り得なかった先天性疾患等の異常(「隠れた瑕疵」といいます)が後に発見された場合、お引き渡しから1ヶ月以内であれば契約を解除していただいて結構です。その場合、お支払いいただいた代金は、お引き渡しした犬と引き換え(死亡した場合を除く)に子犬購入代金は全額返還致します。(送犬代・ワクチン代・治療費等の子犬代金以外の諸経費は除きます。)但し、犬の返却を行わずそのまま飼養するという事であれば、子犬販売代金の半額を返還致します。また、お引き渡しから1ヶ月以内に隠れた瑕疵によって犬が死亡した場合、その引き取りは致しかねますが、子犬購入代金は全額返還致します。(送犬代・ワクチン代・治療費等の子犬代金以外の諸経費は除きます。)上記、いずれの場合におきましても獣医師発行の診断書が必要となります。但し、幼少時判断つきにくい症状(停留睾丸・パテラ・水頭症・・門脈シャント・股関節整形不全・臍、そけいヘルニア、等)は適用外になります。また同様に噛み合わせ、サイズ、カラー等も幼少時点での引き渡し時点では判断がつかないため適用外となります。

●保証責任
上記、瑕疵担保責任は、あくまで売買契約成立時において隠れた瑕疵が存在したことが証明された場合の責任を定めたものですが、実際にはその証明が困難な場合もあります。そのような場合であっても、上記の通り、当店の生体保証制度によって一定の保証が図られております。